設備投資を検討したらまずは税制の確認を!中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制とは
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。



見直し(改定案)

表

適用されるための3つの条件

受けられる税制処置は?


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