固定資産税の特例が延長されました!先端設備等導入計画
<先端設備等導入計画とは>
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
①対象かどうかまず確認を!
条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。
②先端設備等導入計画の認定を受ける!
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
③自治体によって違うので注意!
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なりますのでご確認ください。
<申請までの流れ>
その他、詳細については変更になる場合もございます。 各自治体のホームページなどでご確認ください。
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