D類型が追加されました! 中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制とは
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

対象となる企業

対象となる企業は、青色申告書を提出する中小企業者等。その規模は、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用者数が1,000人以下の法人、または、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人、もしくは協同組合等です。申請には、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画が必要です。

受けられる税制措置は?

それぞれ条件を満たした設備について、必要な書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画が認定された上で税金の申請をすると、法人税(個人事業主の場合は所得税)について、次の二つのどちらかの優遇を選んで受けることができます。

税制措置

事務所通信

2024.11.15
仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方へ 教育訓練給付金が拡充!
2024.11.15
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)制度内容の改正に要注意!
2024.10.18
人手不足の解決に積極的な活用を!中小機構の支援メニューをご紹介
2024.10.18
観光地の環境整備に使える補助金!インバウンド受入環境整備高度化事業
2024.09.17
高年齢労働者の労働災害防止対策として エイジフレンドリー補助金を活用しませんか?
2024.09.17
健康的で活気に満ちた職場環境の整備 健康経営優良法人2025の申請開始!
2024.08.20
中小企業者の設備投資などをサポート 経営力向上計画で「稼ぐ力」をアップ!
2024.08.20
従業員の人材育成、スキルアップに活用できる人材開発支援助成金を活用しませんか?
2024.07.12
要件や利率が緩和されて使いやすくなった 新型コロナ対策資本性劣後ローン
2024.07.12
公募スタート!売上拡大や生産性向上を後押し 中小企業省力化投資補助事業

事務所通信へ

TEL: 048-835-3311

お問い合わせ

ページ先頭に戻る

お問い合わせ

TEL: 048-835-3311

お悩み別カテゴリ

事務所案内

さいたま税理士法人

さいたま税理士法人

〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤
4丁目16番2号
TEL: 048-835-3311
FAX: 048-826-0610

サービスエリア

さいたま市
(浦和区、大宮区、
中央区、桜区、北区、
西区、南区、見沼区、
緑区、岩槻区)
川越市、川口市、
所沢市、上尾市、
越谷市、蕨市、戸田市
ほか埼玉県全域

東京都(23区)ほか
関東一円
(※ご相談に応じます)

さいたま相続相談センター

会員専用ページログイン