固定資産税の軽減措置は2019年3月31日をもって終了します!! 経営力向上計画

<経営力向上計画とは>
中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画を作成し、国の認定を受けることができ ます。計画の認定を受けた事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。

固定資産税の軽減措置について

【ご注意ください】 経営力向上計画の認定を受けるメリットの1つである
「固定資産税の軽減措置」は、2019年3月31日をもって終了します。

2019年4月1日以降に取得等した設備は対象外となりますのでご注意ください。
なお、「経営力向上計画」の認定申請は平成31年4月1日以降も引き続き可能です。

所得拡大税制の「上乗せ措置」について

所得拡大税制を適用した場合、
通常は「雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15%」が税額控除されますが、 経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われた事業者は「25%」が税額控除されます。

上乗せ措置の適用条件は他にもございます。
所得拡大税制に関する詳細は当事務所までお気軽にご質問ください。

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