固定資産税軽減措置を利用する場合は年内の認定が必要です!!経営力向上計画
<経営力向上計画とは>
人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画のことです。計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や法人税等の特例措置(即時償却など)、金融支援等の特例措置を受けることができます。
固定資産税の軽減措置を利用する方へ
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、
遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
(設備取得後に経営力向上計画の認定を受ける場合)
経営力向上計画を申請して各種優遇措置の適用を希望される場合は、
お早めに当事務所までご相談ください。
経営力向上計画の策定は認定支援機関である当事務所がご支援いたします。
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