まもなく決算時期を迎える企業様は必見!! 経営力向上計画の認定による 優遇税制のご活用について
<設備投資をお考えの企業様へ>
設備投資等、事業者の経営力を向上させるための事業計画(経営力向上計画)を作成し、所管大臣の認定を受けることで、「即時償却」等の優遇税制を受けられる可能性があります。まもなく決算時期を迎えられる企業様は必見です!!
NEW中小企業経営強化税制(2017年4月より新設)
⇒ 適用できる税制措置 : 即時償却または7~10%の税額控除
●本税制は2種類の申請要件のうち、どちらかを選択して申請します。
生産性向上設備(A類型) | 生産性が年平均1%以上向上する設備投資 |
---|---|
収益力強化設備(B類型) | 投資利益率5%以上のパッケージ投資 |
●対象となる設備は以下の通りです。
機械装置
(160万円以上)
ソフトウェア
(複数合計で70万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)等
なお、本税制の適用を受けるためには「経営力向上計画」の事前認定が必須要件です。
当事務所では「経営力向上計画」の策定支援を実施しております。
<3月決算の企業様へ>
今回ご紹介した「中小企業経営強化税制」は2017年4月からの新設予定の優遇税制ですが、現行でも類似した制度である「中小企業投資促進税制」がございますので、ご興味のある方はぜひご相談ください。
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