意外と知られていない!?補助金採択後の手続きについて
<補助金採択後の手続きとは?>
一般的に補助金は、申請が採択されてから実際に補助金を受給するまで、いくつかの手続きが必要になります。せっかく採択された補助金申請も、その後の手続きが完了しないと補助金は支給されません。
今回は、一般的な補助金採択後の手続きの流れについてご説明いたします。
一般的な補助金受給までの流れ
<ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金の場合>
※その他の補助金の場合は、補助金受給までの流れが異なる場合がございます。
- 中小企業庁HPで採択結果発表後、採択通知書が郵送で届きます。その後、各地域で交付申請説明会が開催され、申請者ごとに地域事務局担当者が付きます。
- 交付申請の内容は、公募申請書とほぼ同じです。修正されるのは「誤字脱字」「見積書をもとに正しい金額へ修正」「数値目標の再設定」などです。
- 交付決定通知が届いたら事業開始です。この段階でようやく補助金申請した機器・設備などの発注が可能になります。
- 地域事務局から要請があった場合に、遂行状況報告書を提出します。
- 補助事業期間の中間時期に、地域事務局担当者の訪問があります。内容は「進捗状況の確認」「導入設備の設置確認」「今後の説明」などです。
- 交付申請書の内容を過去形(行う→行った)に表現し、実績や結果について数字を交えて具体的に記載します。
- 補助金精算払請求書を提出すると、1週間程度で補助金が振り込まれます。
- 補助事業の成果(売上・原価・利益)を算出し、5回(6年分)にわたって報告書を提出します。
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