平成27年1月からの相続税制改正のお知らせ
相続税 遺産に係る基礎控除額の減額
【計算例】 妻と子2人で8,000万円の遺産を相続する場合…
(改正前)8,000万円-(5,000万円+1,000万円×3人)=0円
(改正後)8,000万円-(3,000万円+600万円×3人)=3,200万円
⇒この計算例では、3,200万円が課税対象になります。
【ポイント】
・基礎控除額が減額になったことで相続税が発生しやすくなる
・基礎控除額が減額になったことで相続税の金額が増える
・基礎控除額が減額になったことで相続税が発生しやすくなる
・基礎控除額が減額になったことで相続税の金額が増える
贈与税 相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」は適用条件が緩和されます
相続税・贈与税 事業承継税制
「事業承継税制」は適用要件が緩和されます
(改正1) 経済産業大臣への事前確認の申請が不要になりました。
(改正2) 後継者は被相続人等の「親族」でなくても良いことになりました。
(改正3) 常時使用する従業員の数に関する要件が以下のように変更になりました。
<改正前>
経営承継期間中は毎年、贈与または相続開始時の雇用の8割以上を確保すること
<改正後>
経営承継期間平均で、贈与または相続開始時の雇用の8割以上を確保すること
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