経営革新等支援機関(当事務所)がサポートする2015年注目の支援内容について
経営改善計画策定支援事業
・認定支援機関の支援を受けながら「経営改善計画書」を作成した事業者に対して、計画書作成にかかる費用の3分の2(上限200万円)が補助される制度です。
・この事業の申請対象者は、借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えている中小企業および小規模事業者です。経営改善計画書の作成をお考えの経営者の皆様は必見です。
補助金申請支援
・中小企業および小規模事業者に関わる補助金については、中小企業庁が運営するウェブサイト「ミラサポ」にて発表される予定です。
・補助金の中には認定支援機関(当事務所)の支援を必要とするものがございます。2015年も中小企業および小規模事業者に関わる補助金情報は当事務所から皆様にご案内いたします。
生産性向上設備投資促進税制(優遇税制)
●優遇税制の申請期限●
「即時償却」および「5%の税額控除」は2016年3月31日まで!!
※2016年4月1日~2017年3月31日申請分は、「50%特別償却」or「4%の税額控除」になります。
・以下のような設備投資をお考えの皆様は上記の優遇税制を受けられる可能性があります。
・必ず「設備購入前」に当事務所までご相談ください。
対象設備:「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物付属設備」「ソフトウェア」など
経営改善サポート保証(資金調達)
●保証限度額●
2億8,000万円
※一般の普通・無担保保証とは別枠
・対象者は「中小企業再生支援協議会」等の支援により作成した経営改善・再生計画に基づき事業をおこなう中小企業者等です。
▼経営改善サポート保証イメージ▼
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